廃業届の書き方と必要な準備を3つのステップでわかりやすく解説
- この記事の監修
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株式会社リスタートスタイル 代表取締役 / 廃業コンサルタント 西澤 佳男 (にしざわ よしお)
起業3回廃業2回うち民事再生1回、双子のパパ。
ベンチャーの起業・複業・廃業の領域で「社長のサバイバル」を支援しています。
経済不況が続くコロナ禍では、長年続けてきたお店を畳むことを決断したり、心機一転新たな事業をスタートさせるために廃業を決断したりする個人事業主が増えています。
廃業をする場合、できるだけ時間と手間をかけずに手続きを進めたいと考えるものですが、初めての廃業手続きにどのような準備が必要なのか、わからない方がほとんどでしょう。
そこでこの記事では、個人事業主の廃業届の入手方法や書き方、提出までを3つのステップでわかりやすく解説していきます。
Contents
個人事業主が廃業の可能性を感じたきっかけ
これまでたくさんの時間と労力を費やし続けてきた事業も、売上の低下や事業主の事情によって廃業しなければならないこともあります。
2020年、世界的に猛威を奮った新型コロナウイルスが経済にもたらした影響は計り知れず、多くの個人事業主が廃業を決めています。
東京商工リサーチの調査では、2020年1月〜12月に休廃業をした企業数(個人事業主を含む)は4万9,698件となっており、前年より14.6%も増加しています。
多くの個人事業主が「このままでは廃業するかもしれない」と感じたきっかけとしては、(1)売上の減少と(2)経営者の高齢化によるものが大きな割合を占めています。
他にも「事業の後継者がいない」「家族の介護や教育など」の理由で事業を辞める人もいますが、顧客や受注先への影響を考えてなかなか廃業に踏み切れない人が多いのも現状です。
一方でまだ事業を続けられる可能性があるにも関わらず、唐突に廃業を決めてしまう方がいるのも事実です。廃業支援センターでは事業再生や事業譲渡の可能性があるか、廃業をした方がいいのについての診断が可能です。
廃業か事業譲渡・M&Aどちらを選択した方がいいのか不安に思っている方はお問合せ下さい。
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個人事業主と法人の廃業手続きの違い
ポストコロナ時代で生き抜くことを考えた場合、経営不振に陥ってしまった事業を早めに廃業し、次の新事業の準備に取り掛かるという選択肢があります。
廃業を進める場合、法人と個人事業主では廃業手続きのプロセスが異なります。
法人の場合は会社の解散や清算を円滑に済ませるため、弁護士に書類作成から代行してもらうことが一般的ですが、個人事業主の場合は廃業届などの必要書類を用意して税務署に提出する流れとなります。
廃業届の書き方と必要な準備
ここからは、個人事業主が廃業する場合に必要な書類、廃業届の書き方、提出という3つのステップを詳しく説明していきます。
【ステップ1】個人事業主の廃業に必要な書類を集める
まずは、廃業に必要な廃業届や事業廃止届出手続などの必要書類を集めましょう。
【廃業手続きに必要な書類】
- 廃業届
- 各都道府県の税事務所へ提出する廃業の届出書類
- 事業廃止届出手続
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
- 所得税の青色申告の取りやめ届出書
- 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
- その他、本人確認書類など
それぞれの書類の取得方法などをご説明していきます。
廃業届
廃業届は個人事業開業届出と同じテンプレートになっており、国税庁の公式サイトからダウンロードすることができます。
廃業届の正しい書き方については後述します。
各都道府県の税事務所へ提出する廃業の届出書類
廃業する場合、各都道府県によって必要書類や提出期限が異なることに注意しなければなりません。
東京都の場合、事業廃止後から10日以内に税務署に提出する必要があります。
書類の取得方法については、各都道府県税事務所の公式サイトでご確認ください。
事業廃止届出手続
事業廃止届出手続は課税事業者が廃業する場合に必要になります。
国税の公式サイトで詳しい情報の確認と書類のダウンロードができます。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は、給与支払者が廃業する場合、所轄税務署長にその旨を伝える目的で提出する書類です。
国税の公式サイトで詳しい情報の確認と書類のダウンロードができます。
廃業日から1ヶ月以内に提出する必要があるので注意しましょう。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
所得税の青色申告の取りやめ届出書は、青色申告を行っている個人事業主が廃業する場合に必要になる書類です。
国税の公式サイトで詳しい情報の確認と書類のダウンロードができます。
所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続
予定納税の義務が生じる個人事業主が廃業をする場合、予定納税額の減額を申請する「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」が必要になる可能性があります。
以下の要件を満たした場合はしっかり書類を用意しておきましょう。
- 廃業する年の6月30日時点、申告納税見積額が予定納税額の基準額に満たない見込みの場合
- 廃業する年の10月31日時点、申告納税見積額が減額の承認後の申告納税見積額に満たない見込みの場合
国税の公式サイトで詳しい情報の確認と書類のダウンロードができます。
提出期限ですが、第1期分と第2期分をまとめる場合は7月1日〜15日まで、第2期分だけの場合は11月1日〜15日となります。
他に必要になるもの
上記の種類以外に、マイナンバーカードや本人確認書類(運転免許証・公的医療保険の被保険者証・パスポート)が必要になります。
マイナンバーカードがない場合は、通知カードや住民票の写し、住民票記載事項証などマイナンバーが記載されている書類を用意しておきましょう。
上記にあるように、廃業には各種公的書類の用意が必要になってきます。手続きを準備する前に、本当に廃業が必要なのか迷った場合は当社の無料診断の活用をお勧めします。簡単な項目を記入するだけで、事業譲渡・M&Aの可能性があるか、廃業した方がよいのかが分かります。廃業すべきかどうか悩んでいる方は試してみて下さい。
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【ステップ2】廃業届に正しい書き方で記入する
廃業届の正しい書き方を各項目ごとにご紹介していきます。
- 所轄の税務署名を記入
- 廃業届を税務署に提出、郵送する日付を記入
- 納税を行う際の住所を記入
- 住所以外で届出をする場合に記入
- 氏名と生年月日を記入
- マイナンバー12桁を記入
- 職業を具体的に記入(屋号があれば忘れずに記入)
- 廃業に丸をして、理由を簡潔に記入
- 当てはまる所得に丸をして、一部の事業を継続する場合は廃業する事業の所得の種別を記入
- 事業主が決めた廃業日を記入する
- 廃業手続きでは記入不要
- 法人を設立する場合に記入
- 提出書類の有無に丸をする
- 廃業する事業の種類を簡潔に記入
- 廃業の場合は記入不要
必要事項を記入した後は、氏名の横の捺印を忘れないようにしましょう。
【ステップ3】廃業届と必要書類を提出する
最後に、準備した廃業届と必要書類の提出方法をご説明していきます。
税務署に持参する場合
所轄税務署に直接足を運んで提出する場合は、受付時間となる平日8時30分から17時までに持参しましょう。
廃業届は時間外収受箱に提出しても問題ないため、仕事で忙しい方は税務署の入り口付近に設置されている時間外収受箱を活用しましょう。その際、必要書類を郵送と同じようにまとめる必要があるため、書類に不備がないかしっかりチェックしましょう。
廃業届の控えを持っておきたい場合は、控えに受理印を押しておくと返却してもらえます。控えにマイナンバーが記載されている場合はマスキングで消しておきましょう。
税務署に郵送する場合
廃業届やその他手続きに必要な書類を郵送する場合、マイナンバーカードと本人確認書類となる運転免許証、保険証などのコピーを忘れずに封入しましょう。
廃業届の控えを手元に置きたい場合は、控えと一緒に返信用の封筒も同封することをお忘れなく。その後、廃業届が正式に受理されると受理印が押された控えが返信用封筒で送られてきます。
郵送の際に書類が紛失する可能性もゼロではないため、追跡できるレターパックや簡易書留を利用することをおすすめします。
e-Taxソフトで提出する場合
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、インターネットを介して自宅や事務所からでも廃業届を提出することができます。
e-Taxで廃業届を提出する場合、以下の準備が必要になります。
- インターネット環境を用意する
- マイナンバーカードを用意する(通知カードは不可)
- パソコン、またはe-Tax対応のカードリーダー
- e-Taxソフトのダウンロード
準備が済んだ後は、e-Taxソフトを起動して「個人事業の開業・廃業等届出書」の項目を追加インストールします。その後、「個人事業の開業・廃業等届出書」を選んで必要事項を記入し、提出することが可能です。
提出しなかった場合
事業を停止したにも関わらず廃業手続きを提出しなかった場合、事業がまだ継続しているという認識で確定申告に関する書類が届き、何もしないで放置をし続けた場合は無申告加算税が発生してしまいます。
廃業以外の選択肢としてのM&A
廃業届の提出や税事務所の届け出が適切に完了する事によって、あなたが始めた個人事業が「廃業」して事業を畳むことができます。当社にも個人事業主の方の廃業相談が多く届きますが、中にはまだまだ継続の可能性があるのに「廃業しなければ…」と思いこんでいる経営者もいらっしゃいます。小規模の事業譲渡やM&Aなど選択肢は思いのほか多く存在します。廃業しようか否か悩んだ際には、廃業経験のある相談員がいる廃業支援センターの無償診断をお試し下さい。
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対応時間:平日9時~19時
予約して頂ければ、休日、深夜も対応可能
万が一、提出期限が過ぎてしまった場合でも、税務署はペナルティを課さずに対応してくれるため書類に不備がないか確認をして持参や郵送をしましょう。
まとめ
個人事業主の廃業届の入手方法や書き方、提出までを3つのステップでご紹介しました。
個人事業主と法人の廃業ではプロセスが異なり、個人事業主は廃業届や事業廃止届出手続などの書類を準備して作成する必要があります。
初めて廃業届を書く方にわかりやすいように、記入する必要がある項目を番号でご説明しましたが、特に難しい項目はありませんので、記入漏れや捺印漏れがないように気をつけましょう。
今回は個人事業主の廃業届の書き方にフォーカスしましたが、法人になる場合はさらに必要書類は増え、多岐にわたる手続きや債務整理、債権者との交渉が発生します。
法人で廃業を決断される場合、個人で進めるには大変な廃業手続きを依頼できる弁護士などの士業専門家、コンサル会社に相談することをおすすめします。
「廃業支援センター」は、廃業を知り尽くしたプロフェッショナルがチームを結成し、経営者にしっかりと寄り添った丁寧な廃業支援を行っています。
法人だけではなく、小規模から中規模の事業主様のご相談も可能ですので、まずは「廃業支援センター」までお問い合わせください。