廃業を知る

会社が破産(倒産)したらどうなるの?破産(倒産)のメリットとデメリットを解説

会社の経営は常にリスクと隣り合わせです。残念ながら事業が上手くいかずに破産(倒産)を検討せざるを得ない場合もあります。

「破産(倒産)」はマイナスのイメージが強いかもしれませんが、実際はメリットが少なくありません。

破産(倒産)をすることで新たなスタートの一助となります。

破産手続のメリット・デメリットを充分把握して、今後の事業に備えておきましょう。

破産により会社は消滅し、個人は債務を免れます

会社の破産

会社が破産した場合、裁判所から選任された破産管財人が、会社の残った資産を全て売却し、会社が支払うべき買掛金・借入金・税金などの負債をできるだけ返済し、残ってしまった負債はそのままにして会社を清算(消滅)することになります。会社自体が消滅しますので、残った負債を返済する必要はなくなります。

社長個人の場合

会社が破産しても、社長は会社と別人格ですので、会社の負債を返済する義務はありません。したがって、社長が破産する必要は原則としてありません。

但し、例外として、社長が会社の負債を保証している場合(金融機関からの借入金の連帯保証をしている場合など)は、社長も会社の負債を返済する義務があるため、これを免れるために社長個人も破産をするか検討する必要があります。

社長個人が破産した場合、ほとんどの場合は「免責許可」を得ることができますので、負債の返済義務を免れます。もっとも、社長個人に課税されている税金(個人の住民税など)は、支払い義務を免れることができないため、別途税務署等と話し合いをする必要があります(会社の税金の支払い義務はありません)。

破産(倒産)をした方がよい場合

では、破産を選択した方が良い場合とは、どんな場合でしょうか。

会社がどんなに赤字続きでも、負債よりも資産が多ければ破産する必要はありません(この場合は自主廃業を検討する可能性があります)。

しかし、会社の本業である営業利益が赤字続きであり、かつ、負債が大きく返済の見込みが立たない場合には、破産を検討する必要があります。特に手形不渡りのおそれが生じている場合や、税金の滞納が既に生じている場合などは早急に手を打つ必要があります。

また、社長が高齢な場合や、経営意欲がなくなっている場合で後継者候補がいない場合には要注意です。「辞められないから」と仕方なく事業を続けている会社の未来は長くはないでしょう。会社を畳んで新しい人生を始めた方が、長い目で見れば社長はもちろん従業員にとっても望ましい場合があります。

破産(倒産)による具体的な影響

従業員はどうなるの?

① 事前解雇が多い

会社が破産した場合、破産した日(破産開始決定が裁判所から出た日)まで雇用されていた従業員は、破産管財人が解雇することが原則です(一部業務のため解雇せず雇用を続ける場合もあり得ます)。

もっとも、通常は破産手続前に事業を停止し、会社自らが従業員を解雇することが多いでしょう。破産手続きを進めている会社は既にお金が尽きかけています。そんな中、社長としては、今まで頑張って働いてくれた従業員に働いた分の給与や解雇予告手当位は払ってあげたいのです。ただ、破産手続き直前まで雇用してしまうと、どうしても最後の給与は未払いになってしまう可能性が生じてしまいます。また、解雇後に新しい職場を探す時間も必要です。

したがって、会社としては申立代理人弁護士と相談しながら、なるべく従業員に損害が生じないタイミングで事前に解雇を行うことが多いといえます(なお、破産直近3カ月間の未払賃金は破産開始決定後は財団債権として、解雇予告手当は優先債権として扱われます)。もちろん、状況によってはやむを得ず破産申立日に解雇とせざるを場合もあります。

一部の従業員(経理担当者等)については、破産後も円滑な破産手続きのために雇用を続けることや、解雇後にアルバイトとして雇われることもありますが、破産手続きが終了すれば当該従業員も雇用契約は終了します。

② 未払賃金は立替制度利用の可能性

上記のとおり、会社が破産する場合は、破産申立前に未払賃金がなるべく発生しないように配慮することが多いです。但し、どうしても従業員に未払賃金が発生してしまうこともあります。その場合、以下の要件を満たす従業員については、未払賃金額(ボーナスは除外)の8割の額を受け取ることが可能です(独立行政法人労働者健康安全機構の未払賃金立替金制度)。

(要件)

1)1年以上会社が動いていたこと
2)会社が倒産したこと(破産等の法律上の倒産や、事実上の倒産も含みます)
3)会社の倒産から遡って6か月前の日から、2年以内に退職したこと

会社の破産の場合、破産管財人が証明書を出しますので、管財人に手続きを確認することになります。

取引先はどうなるの?

会社が破産した場合、買掛金が発生する仕入先や外注先と、売掛金が発生する得意先で対応が異なります。

すなわち、会社は仕入先等に対して支払義務を負っていますので、仕入先等は会社に対して債権を持つもの(債権者)になります。破産管財人は、会社の資産をお金に換えて、最終的に各債権者に対して弁済を試みることになりますが、全ての債権者に十分なお金を払うことはできませんので、最終的に焦げ付いた債権は返済しないまま終了します。破産手続きでは、多くても債権額の数パーセント程度しか返済されないことが多いでしょう(1円も払えない場合も少なくありません)。仕入先等の債権者は、自分の債権が焦げ付くことを恐れて会社に無理な取り立て等を試みるかもしれませんが、会社が支払い停止に陥った後に一部の債権者のみに弁済することは偏波弁済に該当して、破産管財人から否認されることがありますので注意が必要です。仕入先等としては、取引先の破産もあり得ると考えた備え(経営セーフティ共済への加入等)が必要ともいえます。

他方、得意先は、会社が債権者となる場合ですので、得意先から未回収の売掛金があれば、破産管財人が回収して債権者らへの弁済原資に充てることになります。

資産はどうなるの?

会社の資産は全て破産管財人により金銭に換価されます。売掛金は回収、不動産その他財産は全て売却します。不動産に担保が付いており、負債の方が多い(いわゆるオーバーローン)場合でも、破産管財人はなるべく任意で売却を試み、売却金緒のうち5%程度を財団に組み入れて債権者への返済原資にします(その他は担保権者である債権者に返済します)。もっとも、売却について担保権者の同意が得られない場合や、売却不能な不動産に関しては、例外的に売却せずそのままにして手続きを終えることもあります。

他方、社長個人の資産については、会社だけが破産する場合は無関係です。もっとも、社長は会社の借入金を連帯保証していることが多いため、社長も一緒に破産することも多いでしょう。その場合、社長の資産の一部は手許におくことができますが、その他は原則的に全てお金に換えて返済に充てられます。社長個人の手許に置くことができる資産のことを「自由財産」と言いますが、東京地裁では、自由財産は99万円までの現金、20万円までの預金、解約返戻金が20万円までの生命保険、処分見込み額が20万円までの車などです。家具や家電、中退共の退職金などは破産によってもそのまま保有し続けることができます。

社長が保有する不動産についても、破産管財人は原則として任意売却を試みますが、不動産の評価額の1.5倍以上のオーバーローンの場合には、売却せずそのまま手続きを終了し、あとは破産手続き終了後に担保権者である金融機関と社長個人が相談をすることになります。

株主はどうなるの?

会社が破産すると、破産会社の株主は出資した限度で責任を負います(有限責任)。すなわち、会社に出資した株式は無価値となり、出資した金銭は戻らずに終わります。それ以上に会社の負債を返済することや、社長個人の責任を負うことは一切ありません。

家族はどうなるの?

社長が破産する場合、社長の家族は特段影響を受けません。もちろん、社長個人が破産すれば、社長の財産は自由財産を除いて全て弁済に回されますので、その意味では事実上影響はありますが、それ以上に家族が社長個人の負債を返済することや、会社の負債を返済することはありません。配偶者が破産した場合、その配偶者や子(及び親)に取り立てが及ぶことも一切ありません(そのような取り立ては違法です)。

なお、社長が保有する自宅について、適正価格であれば親族が購入してそのまま住み続けることも可能です。但し、適正価格の評価や売買金の保管(使途)は後に裁判所からチェックされ、最悪否認される恐れもありますので、申立前に弁護士などの専門家に十分相談するべきでしょう。

破産(倒産)後に再度起業できるの?

破産(倒産)をすると、二度と仕事ができなくなってしまうのではと心配される方もいますが、そうではありません。

まず、取締役個人が破産した場合、破産開始決定により、会社と取締役との委任契約が終了し、自動的に取締役の地位を失います。但し、その後再度株主総会で取締役選任決議を行えば、取締役に就任することが可能です(以前は破産手続により復権していないと就任できないとされていましたが、現在は上記の通りです)。

また、一部の職業については、復権までは資格が制限されるものがあります。例えば、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、警備員、生命保険外交員などの資格については、破産手続き開始後、復権するまで資格を使えなくなります。復権する場合はいくつか法律上定めがありますが(破産法255条1条各号)、一番わかりやすいのは破産開始決定後に免責許可の決定が確定することです。

なお、免責許可は、免責許可決定日から概ね2週間後に官報に免責許可の公告がされますので、債権者等から不服申し立てがないまま公告日の翌日から2週間が経過すると免責許可決定が確定します。したがって、個人破産の場合、東京地裁管財事件の場合ですが、破産申立日から最短で4か月半程度で復権まで終了することになります。免責許可決定の確定証明書が必要な場合には、裁判所に所定の印紙(150円)を貼付して申請すれば証明書が発行されます(申請をしないと特に発行されません)。

まとめ

破産(倒産)という選択は経営者にとって大きな判断になります。その選択をする事によって
社長自身や従業員、取引先、地域社会にあたえる影響を充分考慮する必要があります。
その影響を最小限にする為には事前の準備が大切になります。

著者プロフィール

クラース東京法律事務所代表弁護士 大澤美穂子 2005年10月弁護士登録、第二東京弁護士会所属。 破産(管財人業務含む)、債務整理、高齢者の経営問題(事業承継・遺言・死後事務・任意後見・家族信託等)に携わる。現在は、様々な事情で事業の継続が困難になった経営者の思いに寄り添い、経営者自身が明るい未来を迎えるための廃業支援サービスを提供している。

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