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民事再生とは?メリット・デメリットと手続きの流れを詳しく紹介

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この記事の監修
株式会社リスタートスタイル 代表取締役 / 廃業コンサルタント 西澤 佳男 (にしざわ よしお)

起業3回廃業2回うち民事再生1回、双子のパパ。
ベンチャーの起業・複業・廃業の領域で「社長のサバイバル」を支援しています。

経済的に窮境にある法人や個人事業主は、どのような方法で債務整理をすべきか悩むところですが、事業や経済生活の再生を図れる「民事再生」を活用することができます。

多くの債権者を抱えている企業ほど民事再生をして経営回復を目指す価値がありますが、具体的にどのような手続きの内容や利点があるのか気になる方は多いと思います。

そこでこの記事では、民事再生とは何かを知っていただける基礎知識と他の倒産手続きとの違いやメリット・デメリットを詳しく解説していきます。

民事再生とは?

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資金繰りに失敗し、あらゆる手を尽くしても債務の返済が困難な場合、事業を終了させる破産や特定調停、そして民事再生といった債務整理の手段で経営回復を目指すという選択肢があります。

その中で、民事再生にフォーカスしてその概要を詳しくご説明していきます。

民事再生の概要

民事再生は、経営難に追い込まれた債務者に対して債権者の同意と裁判所の認可を経て再生計画を策定し、債務者と債権者の権利関係を調整、そして債務者の事業・経営生活の再生を図ることを目的とした法律で定められた制度です。

【民事再生法1条】

この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。

出典元:参議院公式サイト

手続きは再生債務者が主体となり、裁判所が仲介に入る形で進行します。経営者が事業を継続しながら、手続きを進められる事に特徴があります。

法人(株式会社以外も対象)でも個人事業主でも利用することができ、債務整理をしても一定の財産を残すことが可能です。あくまで経営再生、回復を目指す制度であるため、経営陣の交替が必須なものではありません。

民事再生は債権者の同意が必要であり、債権者の意向によって手続きの流れが大きく変わるため、失敗を避けたい場合は士業専門家の力を借りることになります。

会社更生との違い

大企業の場合は、厳格な手続きが必要となる会社更生になります。会社更生の場合は株式会社の法人のみが対象となり、旧経営陣の退任が必須となるため、民事再生と手続きの流れが異なります。

民事再生の種類

民事再生の手続きは自力再建型、スポンサー型、清算型の3種類に分けられます。

それぞれの特徴について詳しくご説明していきます。

自力再建型

自力再建型は小規模の企業でよく利用される民事再生手続きで、将来的に収益を上げ続けられる場合、債務を圧縮して、圧縮された債務を自力で返済していく形となります。

スポンサーが見つからない場合に自力再建型が選ばれることが多く、第三者の関与を受けることはありません。

スポンサー型

事業や施設に一定以上の価値があると判断された場合、スポンサーに出資してもらう形で経営再生を図ることができるのがスポンサー型です。

民事再生を行った場合、一般的には倒産と同じような扱いをされて資金調達が難しくなりますが、スポンサーがいることで経営再生に必要な資金を得られるようになります。

清算型

複数の事業展開をしている企業の場合、安定した収益を生み出せている企業とそうではない企業にわかれることもあります。

再生価値がある事業の一部、または全てを営業譲渡して清算し、経営が悪化している事業の債務を弁済することが清算型の民事再生となります。

民事再生が可能な会社とは?

自力では返済し切れない債務を抱えてしまった場合、経営再生を目的として活用できる民事再生ですが、以下の要件を満たすことで利用可能となります。

  1. 一定以上の営業利益がある
  2. 債権者集会で半数以上の賛成を獲得する
  3. 経営再建に対する強い意志がある

大前提となるのが、事業を継続することで利益を上げられるかどうかという点です。

自力再建型、スポンサー型のどちらにしても今後の営業利益の有無が重要視されます。ただし、清算型では不採算部門を省くことで営業利益が出る場合、民事再生の要件を満たせるようになっています。

民事再生は、手続きの過程で債権者集会が行われ、再生計画は多数決によって可決されます。民事再生を成功させるためにはこのハードルを越えないといけないため、債権者に適切な情報を公開し、金融機関や重要な債権者に経営状態を予め説明しておくなどの準備が大事になります。

民事再生の成功には、廃業ではなくあくまで経営を回復させたいという経営者の強い意志が必要となります。再生計画は長期間に及ぶため、簡単なものではありません。

「会社をまだまだ成長させたい」「従業員や家族の生活を守りたい」という想いこそが民事再生を成功させる大きな要因となります。

民事再生のメリット・デメリット

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経営難な状況においても何とか事業を継続させたい場合、民事再生を選択することでどのようなメリットやデメリットが生まれるのかをご説明していきます。

メリット

  1. 事業継続が可能になる
  2. 経営陣が継続して経営ができる
  3. 債務を減額できる
  4. 減額した債務を分割弁済できる

最も大きなメリットは、廃業や破産のように事業を終わらせず、債務整理後に事業を再び継続できるという点です。

会社更生とは違って民事再生は経営陣の交替が必須ではないため、「会社を大きくさせたい」「グローバルな事業展開をしたい」などの夢を持った経営者にとってはポジティブな手続きといえます。

多額の債務を背負っている場合、担保評価額にあたる債務は残ってしまいますが、総合的に大きな減額が可能となります。

デメリット

  1. 社会的な信頼の低下に繋がる
  2. 破産に繋がる可能性がある
  3. 担保にしている財産を失う可能性がある
  4. 債務の免除に対して課税が発生する
  5.     

  6. 破産に比べると費用が高額になる

経営難から脱却できることは経営者にとってはプラスでも、取引先にとってはどうしてもマイナスイメージになってしまいます。信頼が低下するだけではなく、自慢の商品やこれまで築き上げてきたブランドイメージの低下が避けられないケースもあると覚えておきましょう。また、民事再生の手続きを取ると、仕入れ先からの与信は一般的にゼロになります。通常の支払いサイトでの仕入れが出来なくなり、現金による前払いをしなくてはならい事が想定されます。

また、民事再生は必ず成功するとは限りません。債権者集会で可決に至らなかった場合、一般的に破産に移行することになります。

民事再生では、別除権協定という手続きがあり、この手続をすることで担保権実行を回避して一部の財産を守ることができます。ただし、別除権協定を合意させるのはかなり大変なため、経営者にかかる精神的な負担は相当なものとなります。

忘れてはいけないのが、債務の免除に対してしっかりと課税が発生することです。民事再生は専門知識を要するため、民事再生に精通したアドバイザーは心強い存在となるため、積極的に頼ることをおすすめします。

場合によっては、民事再生よりも廃業や事業承継を選んだ方がメリットが多い可能性もあるため、個人の判断だけで手続きを進行させるのはリスクがあると理解しておきましょう。

民事再生に必要な書類と費用

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実際に民事再生を進める場合に、必要な書類と費用がこちらとなります。

【必要な書類】

  1. 申立書
  2. 資本・事業・主要取引先がわかる資料
  3. 会社の財政状況がわかる目録
  4. 資金繰り表(過去1年の実績・今後6ヶ月の見込みがわかるもの)
  5. 就業規則と労働協約がわかる資料
  6. 会社の定款
  7. 取締役会議事録
  8. 登記事項証明書
  9. 債権者一覧表
  10. 貸借対照表BS
  11. 損益計算書PL
  12. 固定資産の登記簿謄本

【必要な費用】

  • 裁判所への予納金:100万円〜1,000万円以上(法人、事業主)
  • 裁判所への予納金:50万円〜500万円以上(法人、事業主以外)
  • 弁護士費用・着手金:300万円〜1,500万円以上
  • 弁護士費用・報酬金:600万円〜3,200万円以上

民事再生には多数の書類、そして多額の費用が必要になります。そして時間がかかります。

費用は負債額に伴って大きくなり、裁判所への予納金は負債額5千万円までは100万円、負債額100億円を越える場合は500万円以上かかります。

弁護士費用は相談先によって金額差が生まれます。大体の相場ですが、負債額1億円以下の場合は着手金300万円前後と報酬金600万円前後で、負債額が50億円を越えると着手金1,500万円以上、報酬金3,000万円以上という巨額になります。

民事再生後に如何に十分な収益を上げられる見込みがない場合は、民事再生以外の選択肢を選ばなければなりません。

民事再生の手続きの流れ

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最後に、民事再生の手続きの流れを以下のステップに分けて簡単にご説明していきます。

  1. 申立代理人弁護士を選定する
  2. 申立代理人弁護士の助言に従って必要書類や費用を準備する
  3. 弁済禁止の保全処分が決定する
  4. 債務者に向けた説明会を開く
  5. 再生手続を開始する
  6. 再生債務者の収益性を改善する
  7. スポンサーを選定する
  8. 再生計画案を策定、提出する
  9. 再生計画が認可される
  10. 再生計画が遂行される

申立代理人弁護士を選定する

民事再生は短期間で膨大な作業をこなす必要があるため、法人の場合は基本的に申立代理弁護士に手続きを依頼する形となります。

民事再生において実績のある弁護士をしっかりと選定することが成功の秘訣となります。

弁護士の助言に従って必要書類や費用を準備する

先述の通り、民事再生には多数の書類と費用を準備する必要があります。書類に不備がないように弁護士の助言に従ってしっかり準備を進めましょう。

弁済禁止の保全処分が決定する

申立てが裁判所に受理された時点で、弁済禁止の保全処分決定が下されます。弁済禁止になることで取引先からの取立も停止します。

債権者に向けた説明会を開く

民事再生成功を左右する債権者に向けた説明会が開かれ、債務の状況、経営状況を詳細に説明し、再生債権の取り扱いなど今後の再生計画を具体的に説明する必要があります。

この際、債権者の多数決が行われ、再生計画が可決されることで再生手続が継続していきます。

再生手続を開始する

再生手続は、申立日から1週間以内に開始するのが一般的です。

債権者から強い反発があった場合、または再生計画の策定の見込みがない場合、再生手続は開始されずに破産手続きに進むことになります。

再生債務者の収益性を改善する

債務者の事業の見直しや不採算事業の撤退などを行い、収益性の改善を図ります。

事業撤退に伴って人員削減が必要になる場合は、労働法制に基づいた適切な対処が必要となります。

スポンサーを選定する

スポンサー型の民事再生の場合、この時点で資金提供をしてくれるスポンサーを選定することになります。

事業譲渡を計画している場合は、再生債権者への意見聴取集会を開かなければならないため、選定は迅速に行う必要があります。

再生計画案を策定、提出する

再生債権者による債権届出の提出、再生債務者による認否書の提出を経て債務の調整が行われ、債務者の資産・負債額が確定します。

その後、再生計画案を作成して裁判所に提出する形となります。

再生計画が認可・遂行される

可決された再生計画案に法律上の問題がなければ、裁判所によって再生計画が認可されます。

再生計画が認可された後、再生計画案に則った配当率に基づいて再生債権の弁済をしていきます。この間は、監督委員による履行監督に服することとなります。

まとめ

民事再生は経営難に追い込まれた経営者、事業主を救済する制度です。

複数の債権者、多額の債務を抱えている状況でも、継続的な収益を上げられる場合に債務の圧縮、そして経済再生を図ることができます。

ただし、民事再生の手続きと再生計画の遂行には想像以上に高いハードルを越える必要があり、士業専門家の力は必要不可欠となります。負債額によっては巨額の着手金と報酬金が必要になるため、経営者の未来を考えた場合に廃業を選んだ方が良いケースもあります。

廃業支援センター」では、経営状況が悪化し、廃業や民事再生などを考えている経営者様をネクストステージに導く全力サポートを行っています。

お客様が抱える経営課題をヒアリングでしっかりと洗い出し、適切な廃業支援、M&A支援、そして再創業支援のプランをご提案することができます。

廃業経験のある廃業コーディネーターによる手厚い廃業支援にご興味のある方は、是非この機会に「廃業支援センター」までお気軽にお問い合わせ下さい。

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